賃貸物件に住んでいる、もしくはこれから住もうとしている方の心配事のひとつに、
「退去時のハウスクリーニング費」がある方もいると思います。
「法外な費用を請求された」という話を知人から聞いたり、
ネットで見たりしてどうしようかと悩んでいるかと思います。
そもそも、賃貸でのハウスクリーニング費とは何を指すのでしょうか。
賃貸入居者が支払うべき範囲はどこまでなのか、また、
それは必ず支払わなければならないものなのか、不安になる方も多いでしょう。
そこで今回は、退去時のハウスクリーニングについて見ていきたいと思います。
ぜひ参考にしてください。
賃貸でハウスクリーニングを行う場合の相場は以下の通りです。
部屋の広さ・間取り | 料金 |
1ルーム | 30,000円~45,000円 |
1LDK | 30,000円~80,000円 |
2LDK | 50,000円~90,000円 |
3LDK | 70,000円~100,000円 |
ハウスクリーニング費用は部屋数が増える毎に、
1~2万円程度上昇しています。
一人暮らしのワンルームであれば、約3万円程度と考えて良いでしょう。
ただし、こちらは概算での価格となるため、
部屋の汚れ具合や掃除が必要な箇所によって、料金は変動します。
また、居住しているかどうかという点も費用に大きく影響しており、
何も物を置いていない空室での掃除の方が安い傾向にあるでしょう。
先程、アパートでのハウスクリーニング費用についてご説明しましたが、
必ずしも退去時に借り主が清掃費用を負担するわけではありません。
入居前や退去前に発生するクリーニング料金については、
賃貸契約や法律によって、一定の取り決めが存在しています。
何も知らずに費用を負担してしまう前に、
一度賃貸におけるハウスクリーニング費用の負担について確認しておきましょう。
まず、賃貸物件における、原状回復にかかる契約関係や
費用負担等のルールというものは存在しています。
これを原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと言うのです。
このルールによると、借りている家(部屋)や
設備に関し「経年劣化」を考慮に入れるようアドバイスをしています。
つまり、「入居した時の状態にまで完全回復する必要はない」ということです。
たとえば、クロスなら6年で「ほぼ0円」となります。
新品のクロスを貼った部屋に入居し、そこで6年生活した場合、
大きな傷や汚れさえつけていなければその費用を借主に
負担させないようすすめているのです。
このルールで計算した費用以上の金額を求められた場合、
それはハウスクリーニングではなくグレードアップとみなされ、
一方的に貸主に有利になってしまいます。
この場合は、「国交省のルールに則って計算してください」と申し出てください。
では、具体的にどういったケースが借り主の負担となり、退去時の支払いが発生するのでしょうか?
以下では、続けて家主と借り主のそれぞれが負担する範囲について、より詳しくご説明していきます。
●家主負担と考えられる範囲
家主は、家(部屋)を貸すために、必要最低限のハウスクリーニングを行います。
つまり、次の入居者のためのクリーニングです。
・フローリングにワックスをかける
・クロスの貼り換え(あまりに汚れている場合)
・設備のチェックや整備(給湯設備/給排水管/トイレ/バスルーム回りなど)
・室内の消毒
・畳の表替え(自然に起こる日焼けがある場合)
上記の中で一つでも当てはまる場合は、家主もしくは管理会社の負担になります。
●借主負担と考えられる範囲
借主負担とは、自分が汚した範囲の清掃・補修をする事です。
・カビやシミ取り
・自分が破損/汚したクロスの貼り換え
・不注意により水道水を漏らしてしまったり、
雨水が吹き込んでしまったために傷んだフローリングや畳の張替え
・キッチンやバスルーム、洗面台近辺のカビ/水垢
・壁に明けた大きなネジ穴/釘穴
・明らかに誤った使用法で壊してしまった設備
賃貸物件退去時に、
ハウスクリーニング費用を支払わなければならないのは、
意図的でなくても部屋を汚したり、キズつけてしまったりといったことが理由となります。
「生活しているのだから、汚れたりするのは当たり前では?」と
思った方もいるかもしれませんが、汚れたりするのは当たり前でも、
それを意図的にまったく掃除をしないわけにはいきません。
どんな状態にしろ、自分で汚したものは自分で掃除するのが当たり前です。
・カビ
カビといえば、バスルームの清掃をさぼったときに発生するものです。
とというイメージを持っている方も中にはいるでしょう。
しかし、それ以外でも押し入れやクローゼットの中、
キッチン周りにもカビは発生しがちです。
賃貸物件のあちらこちらでカビが発生する理由は、
「掃除を怠った」「換気をしていない」ということが代表的な理由です。
大家さんから借りている部屋の手入れをしなかった結果、
カビだらけになったとするなら、借主がハウスクリーニング費用を負担すべき、と
理解できるでしょう。
・タバコのヤニ
喫煙者にとって耳の痛い話ですが
タバコのヤニでクロスが汚れてしまったり
床を焦がしてしまったという理由は借主負担となります。
非喫煙者しかいないご家庭であれば、クロスが汚れても「自然な日焼け」
「通常の調理で油煙が舞った」という理由付けができます。
しかし、喫煙者が居る場合はその対象にはなりません。
理不尽だと思われる方もいるかもしれませんが、タバコを吸われる方の汚れというのは
上記の通り退却時の借主負担になるので、なるべく汚れが付かないように努力しましょう。
・クロスの破れ
クロスを破いてしまったときも、
ハウスクリーニング費用内で補修代金を支払わなければなりません。
たとえ不慮の転倒や、引っ越しの時に家具を
ひっかけてしまったという理由でも同様です。
破れた部分のクロスを張り替えた時にそれ以外の部分のクロスと色が違う場合は、
全体のクロスを張り替えなければいけなくなります。
入居中は十分に注意しましょう。
しかし、特別に何かしたわけでもないのに、
クロスが自然にはがれてきたときは、
オーナーや仲介不動産業者にすぐに連絡してください。
クロスを貼るときの作業が丁寧でなかった、
もしくは経年劣化で糊の接着力が弱くなったことが考えられます。
退去時にあなたの責任を問われないよう、すばやく連絡することが大事です。
・クッションフロアの焼け焦げ
喫煙者や自炊をする方がクッションフロアを焦がしてしまった場合も、
ハウスクリーニング費用として補修代金を負担します。
クッションフロアは熱に弱いので、
特にキッチンではキッチンマットを敷くなどし、
焼け焦げ防止をしましょう。
焼け焦げが発生した部分だけ、
クッションフロアを交換する方法もあります。
しかし、クロスと同様、その新しい部分だけが他から浮いて見えるときは、
一室全体のクッションフロアを張り替えなければならないでしょう。
クロス同様、扱いには十分に注意する事が大切になります。
退去時を含めて、忙しい方などはハウスクリーニングを
検討している方も多いでしょう。
しかし、賃貸でハウスクリーニングを依頼するのにも注意点があります。
下記に記載している事に注意して、適切な条件で
ハウスクリーニングを依頼しましょう。
・ハウスクリーニングをする際には家主の確認が必要な場合がある
どうしてもご自分でハウスクリーニングをしたいときは、
まずオーナーから了承を得なければなりません。
これは、賃貸物件であるがゆえに起きる問題です。
アパートの場合、あくまで持ち主は家主であるため、
このような場合了承が必要なケースも多くあります。
そもそも、契約上「退去時に家主指定のハウスクリーニング業者を入れる」
ことになっているかもしれないので、契約書を確認しましょう。
上記のように「退去時に家主指定のハウスクリーニング業者を入れる」という
条件がなければ家主に掛け合いする事が可能です。
しかし、家主の方が自分の指定するハウスクリーニングで
依頼を取る事を了承してくれるとは限りません。
賃貸物件に住んでいる方でハウスクリーニングを依頼しようとしている方は、
まずは家主に事前確認を取りましょう。
家主と連絡が取れない・取りづらい方は契約書を再度確認しましょう。
・ガイドラインがあったとしても賃貸契約が優先
上記のガイドラインがあったとしても賃貸の場合は契約内容が優先されます。
家(部屋)を借りるにあたり、オーナーと借主とが
「この内容で契約を交わします」とサイン/捺印します。
上のガイドラインより優先されるべきなのは、契約内容です。
とはいえ、退去後に現状と大幅にかけ離れた
金額の請求書が届いた場合、国民生活センター
(消費生活センター)や弁護士などに相談してください。
適切な対応で「どうすれば良いか」をきちんと教えてくれます。
では最後に、どういった人にハウスクリーニングがおすすめなのか見ていきましょう。
この例に少しでも当てはまる人はハウスクリーニングを検討するのも良いですね。
・遠方への引っ越し
遠方への引っ越しの場合、荷物の運び出しとほぼ同時に、
住人も部屋を後にしなければならないケースもあります。
このようなとき、ハウスクリーニングを依頼しましょう。
個人ができるレベルの清掃内容を依頼すれば十分です。
通常の生活をするうえで生じた汚れさえ取っておけば、
家主にも好印象を与える事が可能です。
不必要に高いハウスクリーニング費用を請求されたりはしないでしょう。
この記事にも記載した通り、次の入居者の為に部屋を綺麗にするのは
家主の仕事なので、それまでの入居者は自身の気になる範囲でのクリーニングで大丈夫です。
・忙しくて家の掃除が満足にできないとき
多忙な方や一人暮らしの方にとって、部屋の掃除は「できればしたくない家事」
のトップになるのではないでしょうか。
朝早く出勤し、夜遅くに帰宅する生活なら、
近隣への騒音迷惑を考え、掃除機をかける時間はなくなってしまいますよね。
また、部屋の掃除をしたくても休日は日々の仕事の疲れを癒したいと感じる方も多いでしょう。
そんな方にとって、ハウスクリーニングは
健康面でも生活面でも守ってくれる心強い味方です。
更に、ハウスクリーニングの定期清掃を依頼する事によって
定期的に清潔感は保たれるので、定期清掃も視野にいれてはいかがでしょうか?
・ハウスダストや花粉アレルギーを持っている方
家(部屋)の中にあるアレルゲンで体調を崩しがちの方にとって、
ハウスクリーニング業者はありがたい存在です。
忙しくて掃除ができない、でも掃除をしなければアレルギー症状が出てしまう…。
そのような方は、定期的にハウスクリーニングを依頼してみてください。
花粉の時期は、知らず知らずのうちに室内に花粉が忍び込みます。
たとえばエアコンや給気口もその経路のひとつです。
エアコンをクリーニングしてもらったり、給気口のチェック
(フィルター交換/フィルターがなければフィルターを付けてもらう)
をしてもらえば、症状が軽くなるかもしれません。
アレルギーが出やすい季節は、
「明日も仕事が待っている」と気持ちも沈みますが、
原因を一つひとつ取り除けば、気持ちも楽になるでしょう。
また、ペットを室内飼いにしている方も同様です。
ペットの毛等でもアレルギーは発症しやすいので、
もし体に違和感を覚えていたら検討してみてください。
ハウスクリーニングといっても、賃貸物件から退去するときに行う
「借主の仕事」と、新しい入居者のために行う「貸主の仕事」に分類されます。
それぞれの役目が違う以上、範囲も異なり、負担する費用も変わって当然ですね。
賃貸物件に入居中の方が行えるハウスクリーニング範囲は、ある程度に限られます。
しかし、日常生活を手助けしてくれるハウスクリーニングもありますので、
あなたの状況に合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
生活が少し楽になる、忙しくても住まいの衛生/環境を良い状態に保てるという大きなメリットがあります。
家事の延長上のハウスクリーニングを定期的に依頼し、ゆとりある暮らしを実現してください♪