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賃貸の床に傷がついた!修繕費の支払い義務や対処法を解説します♪ 2022.06.16

 

賃貸の家の床に引きずり跡がついてしまった時の対処法に悩んでいる方必見の記事になっています。

 

賃貸物件に長く住んでいると、うっかり物を落として床を傷つけたり汚したりしてしまうことはあります。

ただし、退去する際には「原状回復義務」が適用されるため、修繕費や対応はどうすれば良いか悩みどころだと思います。

 

 

この記事では、賃貸している部屋の床の傷の修繕費の負担が、どのように定められているのかを解説します。

傷をつけないための対策もご紹介しますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

 

賃貸のマンションやアパート等のフローリングに引きずり跡が付いたり、どうしても取れない傷ができてしまった場合、修繕費は誰が負担することになるのでしょうか。見ていきましょう。

 

賃貸物件の床についた傷の修繕費は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって誰が負担するかが規定されています。

ポイントとなるのは「原状回復義務」の定義です。

 

 

 

 

●原状回復義務に沿って負担者が決まる

 

 

 

 

ガイドラインによると原状回復は、以下のとおりに定義付けられています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

引用元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」ガイドラインのポイント(1)原状回復とは

 

 

 

通常、生活のなかで発生する床の傷は経年劣化とみなされ、修繕費は大家さん(もしくは管理会社)が負担します。

一方で、通常の範囲を超えた使い方による傷や、通常では発生しない傷は入居者が負担します。

このように賃貸物件の床の傷は、原状回復の定義に照らし合わせ、発生の性質によって修繕費用の負担者が決まります。

 

 

●修繕費は月々の家賃に含まれるもの

普通に生活していて生じた経年劣化とみなされる床の傷の修繕費は大家さんの負担、つまり入居者が支払う家賃に含まれていることも、先に示したガイドラインに示されています。

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」ガイドラインのポイント(3)経年劣化の考慮

 

 

しかし、たとえ修繕費を入居者が負担するべきであっても、それには経年劣化によっておこる通常損耗も同時に含まれている場合があります。

そのため全額を入居者が負担ではなく、設備や建物の経年劣化や通常損耗が考慮され入居者の負担割合が判断されます。

 

 

 

 

では次に、賃貸のマンション等で利用者負担になりやすい傷や汚れはどういう物か見ていきましょう。このケースを覚えておけば、もしもフローリングやほかの場所に引きずり跡等がついてしまっても早急に対処ができるでしょう。

 

 

ここではより具体的に、入居者負担となる可能性が高い修繕の例を示します。

 

<畳・フローリング・カーペットなど>

 

●生活のなかで飲み物などをこぼしてできたシミやカビなど

●家具の移動でついた傷やへこみ(ただし家具を置いたことによるへこみは大家さんの負担)

●雨の吹き込みによる色落ちやカビなど

 

 

<壁・天井>

 

●結露の放置によってできたシミやカビなど

●入居者の喫煙によるヤニ汚れやニオイ

●下地のボードの張り替えが必要なくぎ穴やネジ穴

●入居者が天井に取り付けた照明器具などの設置跡

 

 

<その他の設備>

 

●手入れの悪さが原因のガスコンロや換気扇、風呂・トイレ・洗面台の汚れやカビなど

●入居者の過失による紛失や破損にともなう鍵の交換

 

 

鍵の交換だけなら約1万〜2万5,000円ですが、フローリングの張り替えとなると6畳で約10〜15万円と負担する金額は高額です。

普段から手入れや管理に努めましょう。

 

 

 

では、もしもフローリング等に引きずり跡やシミ等が付いてしまった場合、入居者が修繕しても良いものなのか見ていきましょう。

 

賃貸物件はそもそも大家さんの所有であるため、床の傷も入居者が勝手に直すことはできません。

これは、修繕も所有者である大家さんが望むようにおこなう必要があるためです。

床の傷に限らず建物のすべての修繕も同様です。

 

 

修繕の必要がある場合、まずは大家さんや管理会社に連絡しましょう。

そのうえで、自身で修繕しても良いと言われた場合自身で修繕する事も可能です。

小さな傷や目立たないシミ・傷は許容範囲の中で自身の手で修繕しましょう。

 

 

 

では次に、賃貸のマンション等のフローリングに引きずり跡や頑固な汚れやシミを付けないようにする予防対策を見ていきましょう。

 

賃貸物件では、床に傷をつけないように対策をすることは大切です。

ここではその一部を紹介します。

 

●家具の脚にクッションシールを貼る

床が傷つく原因の一つに、イスやテーブルなどの家具の移動があります。

そのため、家具の脚の先にクッションシールや粘着フェルトを貼ったり、カバーをつけたりしておくと傷の予防に役立ちます。

 

 

●ラグやカーペットを敷く

ラグやカーペットを敷くと、床をカバーしてくれるため傷がつきにくくなります。

例えばリビングでは、ラグやカーペットの上にテーブルや椅子を置けば、脚にクッションシールを貼る必要もありません。

またキャスター付きのデスクチェアを置いている場合、動かす範囲をカバーするためにカーペットやチェアマットを敷くのもおすすめです。

音が抑えられ、動きもスムーズなのでストレスを解消できるでしょう。

 

 

●クッションフロアを敷く

ペットを飼っている場合、クッションフロアを敷くのもおすすめです。

クッションフロアはやわらかい素材でできたマットです。

自在にカットできるため、部屋の床全面に敷くことができます。

クッションはペットの脚に優しいうえに走り回っても振動が少なく、音、爪による傷をかなり防ぐことができるでしょう。

組み合わせ式なので、汚れたマットだけを取り外して洗ったり、マットを簡単に交換できたりするのもメリットの一つです。

 

 

 

では、入居前についていたと思われるフローリングの引きずり跡やそのほかの汚れや傷を見つけた場合、どういう対処をとれば良いのか、見ていきましょう。

 

入居したときすでにあった傷も、そのまま放置すると自分が退居するときにその分の修繕費用も請求される可能性があるので注意が必要です。

ここでは、その場合の対処法を紹介します。

 

 

傷の証拠写真を撮影する

入居直後に床の傷や汚れを見つけたら、まずは証拠としてスマートフォンやデジタルカメラで写真を撮っておきましょう。

できれば写真データに日付が入ると良いです。

万が一日付が入らない場合でも、できるだけ状況を写真に収めれば、来てもらう前に管理会社や大家さんに対して証拠を見せることができます。

 

 

●管理会社や大家に連絡する

写真を撮ったら、できるだけ早く大家さんか管理会社に連絡して、

状況を確認してもらいましょう。

 

 

傷がある現場を見てもらえれば良いのですが、

時間がかかる場合は撮った写真を送って確認してもらう方法もあります。

 

その後、修繕するかどうかは、管理会社または大家さんの判断に委ねられます。

 

ただしこのように、いつ、

どのような状態だったかを共有していれば、不当に修繕費を請求されることはないでしょう。

 

 

 

 

今回はもしも賃金のマンション等のフローリングに引きずり跡が付いた場合や、入居前の傷、汚れについて記事にしてみました。参考になれば幸いです。

 

賃貸物件の契約書には、

原状回復の要件など詳しくが記載されています。

 

 

費用請求される可能性が高い床の傷については、

どのような場合にどれくらい負担するのかを把握しておきましょう。

 

 

賃貸物件の所有者である大家さんに配慮し、傷がつかないように生活する心掛けが必要です。

 

 

また、大家さんや管理会社に相談したうえで自身で対処しても良いと言われた場合に、

自身で修繕することが困難な方が居ればハウスクリーニング業者に依頼する事を検討してみてください。

 

費用はかかってしまいますが、

相応のクオリティで修繕してくれます。