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ハウスクリーニングでトラブルにならないために。トラブル事例を調査しました♪ 2022.07.29

一人暮らしや仕事・家事育児が忙しくて中々部屋の掃除ができない方で、

ハウスクリーニングを利用して掃除してもらおうと思っている方もいるかと思います。

しかし思い立ったはいいものの、いざ依頼するとなると

「他人を家に上げて掃除してもらうのは少し気が引ける…」

「もしトラブルになったらどうしよう…」と、ハウスクリーニングの

利用をためらっている方も少なくないでしょう。

 

実際、国民生活センターには毎年、ハウスクリーニングでのトラブルについての相談が寄せられています。

本記事では、ハウスクリーニングで起こりうるトラブル事例とその対処方法について紹介します。

 

 

 

では最初に、ハウスクリーニングにおけるトラブルとその対処法について見ていきましょう。

 

ハウスクリーニングで起こりうるトラブルは大きく分けて4種類に分けることができます。

 

①:料金トラブル

 

料金トラブルは「追加料金」「キャンセル料」に関して起こります。

 

追加料金トラブルは、作業当日に「汚れ具合がひどいため3割増の料金になる

作業車の駐車場代金が作業料金とは別にかかる」と言われ、追加料金を請求されるケースがあります。

 

追加料金に関するトラブルの対処法は、料金の最終確認を事前にすることです。

当日までに、必ず「最終料金がいくらになるか」「当日料金が発生しないか

を確認することで、当日急に料金を請求されトラブルになることを回避できます。

 

キャンセル料金トラブルは、作業日の○日前までにキャンセルしないと料金がかかる場合や、

当日作業する際に、「エアコンが壊れていてクリーニングできない」

「レンジフードが外国製で特殊な構造のため分解できない」など、

想定外の理由で作業できなかった場合に、キャンセル料が発生してしまうケースがあります。

 

依頼者からすれば、「作業していないのになんでお金を払わなけれないけないんだ」と

思う方も中にはいるでしょう。

しかし、ハウスクリーニング業者の方はスタッフを確保しているため、キャンセル料が発生します。

 

この場合も事前に、業者の方に「当日想定外のトラブルがあったときにキャンセル扱いになるのか」

「キャンセル料はいくらかかるか」など、確認しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

 

 

②:破損・傷トラブル

 

ハウスクリーニングは、プロの人達が掃除してくれるサービスですが、

人が作業をしている以上、ミスをしないように対策を立てていても、

予想外の破損や事故が起こりえます。

 

また、いくら人為的ミスを防いだとしても、

部品の劣化などが原因で家電の部品が破損する可能性も十分に考えられます。

 

例えば、エアコンは樹脂製の部品、つまりプラスチックでできた

部品が多用されています。

プラスチックは、年数が経つとパサパサになり、硬くなります。

エアコンは、設計上、プラスチックの部品を歪めたり、

ひねったりしてはめ込んでいる箇所があるので、

弾力を失ったプラスチックはすぐに割れてしまうのです。

 

長年使っているエアコンをクリーニングする際、

部品を分解する際や組み立てる際に破損しても不思議なことではありません。

破損・傷トラブルに関しての対処法は、

「損害保険」に加入しているか確認することです。

 

保証額については保険会社とのやり取りになり、

破損箇所のみの価値や部品などの価値を算出し、決められます。

 

後でトラブルにならないようにするためにも、

依頼する会社がしっかりと損害保険に加入しているかどうかや

補償内容について細かく確認することが一番の対策です。

 

③:仕上がりの満足度トラブル

 

自宅の部屋をぴかぴかにしてもらおうと思い、

ハウスクリーニングを依頼したのに、実際仕上がりを見たときに、

「自分の思っていた仕上がりとは全然違う…」というケースは少なくありません。

 

依頼する際に、どこをどのくらい掃除をしてほしいのか、

自分の要望をしっかり細かく伝えないと、

後々業者との依頼内容の認識の差が浮き上がり、

仕上がりに満足できないという事になりかねません。

 

ハウスクリーニング業者のホームページには、

「実施事例」として仕上がりがどの様になるか実際の写真を載せている会社があります。

 

ハウスクリーニング業者を選ぶ際にはきちんと実際の写真や口コミを載せている会社を選び、

双方で仕上がりのイメージを一致させておくことがトラブルを防ぐことに繋がります。

 

④:勧誘トラブル

 

勧誘に関しては、以下のようなケースがあります。

突然訪問してきて掃除の勧誘をしてくるケース
作業後に、ひと月〇〇円で良いサービスを受けられると提案し、

クレジットカードで契約することを勧めるケース

 

このような勧誘をしてくる会社は、ハウスクリーニングを専門としていない会社が多いのが特徴です。

前者の場合は、突然、自宅に「ハウスクリーニングしませんか?」

と訪ねてきて、強引に家に上がり込み、各部屋をチェックし始めるそうです。

 

そして、掃除をしたほうが良いと強引に勧め、

断りきれず契約してしまう人が少なくありません。

これは、高齢者の一人暮らしを狙った悪徳商法です。

 

勧誘トラブルの対処法として一番最初に肝心なのが、絶対に家にあげないことが重要です。

もし断りきれずに契約してしまったら、クーリングオフを行いましょう。
訪問販売は、契約した日から8日以内であれば無条件に契約を解除することができます。

 

また、後者の場合ひと月5千円で外国製の高機能掃除機をレンタルできる、

あるいは月々同額のクレジットの支払いで購入することもできると勧められ

結局5年間のクレジット支払いの購入契約をしてしまった事例があります。

 

契約し業者が帰った後、契約書をよく見てみるとクレジットの支払い総額が高額になることがわかり、

契約解除したいがもうすでに商品を使用してしまったというケースです。

まずは、契約時にしっかりと契約内容を把握するすることが一番のトラブル回避方法です。

 

一度使用してしまうと、契約解除できない場合もあるため契約内容をしっかり見てから所要するようにしましょう。

 

 

 

ハウスクリーニングにおけるトラブルを回避するには、事前の確認が必須です。

 

 

ハウスクリーニングで起こりうるトラブルは、

料金トラブル・破損トラブル・仕上がりのトラブル・勧誘トラブル、

全てにおいて、事前に契約の内容をしっかり確認することで防ぐことができます。

ハウスクリーニングは、プロに掃除を依頼し自分ではできない箇所や

部屋の隅々まできれいにしてもらうための素晴らしいサービスです。

 

お互いが気分良くハウスクリーニングサービスを活用するためにも、

トラブルはあってはなりません。

ハウスクリーニングを依頼する際は事前に契約内容を把握し掃除をしてもらいましょう。

 

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